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死亡届は葬儀社に任せるのが普通?書き方や注意点を紹介

2023.08.10

死亡届は葬儀社に任せるのが普通?書き方や注意点を紹介

死亡届は葬儀社に任せるのが普通?書き方や注意点を紹介
目次

死亡届とは、人が亡くなった際に提出する公的な書類のことです。死亡届を提出することで法的に亡くなったことが認められます。この記事では、死亡届の概要や提出先、提出期限、提出する際に必要なものなどについて解説します。また、死亡届の提出は葬儀社に代行してもらうことも可能です。代行してもらう際のメリットやデメリットなどについても取り上げているため、死亡届を扱ったことのない人はぜひ参考にしてください。

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死亡届とは

書類に捺印する男性

死亡届とは、人が亡くなった際に提出する書類のことです。死亡届を提出することで人が亡くなったことが法的に証明されます。死亡届の提出は戸籍法によって具体的な期間や提出する書類、届出人などが決められているため、ルールに沿って提出しなければなりません。また、死亡届は公的な手続きの際に必要となるだけなく保険の支払いなどを行う際にも必要となるなど使用する機会は意外と多いといえます。

死亡届は死亡診断書とセット

死亡届は死亡診断書とセットで1枚の用紙となっています。具体的には用紙の左側が死亡届で、右側が死亡診断書です。死亡届に関しては届出人に該当する人が必要な項目に記入したうえで署名・押印を行います。また、死亡診断書は医師に記入してもらうものであり、届出人が作成することはできません。病院で臨終を迎えた場合は、立ち会った医師に、自宅で亡くなった場合はかかりつけ医に来てもらって作成します。また、事故死や変死など病気以外の原因で亡くなった場合は、監察医などから検死を受けて死体検案書を作成してもらう必要があります。

死亡診断書の作成は有料

死亡診断書は医療機関における自由診療に該当するため、作成にあたっては費用が発生します。医療機関によって作成費用は異なりますが、だいたい5千円程度はかかると考えてください。また、死体検案書の作成は監察医が死因の特定を行うことに加え、遺体の保管や搬送なども伴うため、費用がさらに高くなる傾向にあります。

死亡届は葬儀社に任せるのが普通?

死亡届の提出は必ずしもご遺族が行わなければならないわけではありません。葬儀社に代理人として提出してもらうことも可能です。 ただし、葬儀社ができるのはあくまでも代理人として提出することのみです。死亡届の届出人になることはできません。 死亡届は届出人が記入し、押印する必要があります。完成した死亡届を葬儀社のスタッフに預けて提出してもらうことは可能です。なお、代理人が提出する場合でも委任状は不要です。 葬儀社に死亡届の提出を代行してもらうケースは一般的となっています。

死亡届を任せるメリットとデメリット

合掌する礼服の男女

死亡届の提出を葬儀社に代行してもらう場合、メリットとデメリットの双方が存在することを覚えておきましょう。ここでは具体的なメリット・デメリットを紹介します。

メリット

提出を代行してもらう大きなメリットは、ご遺族の手間が省けることです。死亡届の作成、提出は決して難しいことではありませんが、家族の死亡直後は葬儀の準備などに追われることとなるため、役所に出向いて提出する時間を確保できない可能性があります。そのようなときに代行してもらえれば負担を軽減することができます。

デメリット

代行のデメリットとしては、葬儀社のスタッフに届出人の印鑑を預けなければならない点が挙げられます。印鑑は死亡届に不備があり修正が必要になった時に訂正印として使用します。一時的とはいっても印鑑を預けることに抵抗がある人もいるでしょう。万が一に備えて、実印や金融機関の届出印など重要な印鑑を預けることはしないでください。

死亡届の提出を依頼する際の注意点

ここでは死亡届の作成・提出をする際の注意点について解説します。死亡届の作成・提出経験がない人はぜひ参考にしてください。

コピーを取っておく

死亡届は、死亡後のさまざまな手続きで必要となる書類であるため、コピーを取っておきましょう。死亡届を役所に提出すると返却されないため注意してください。また、複数の生命保険に加入しているなど、死亡届が複数枚必要となるケースもあるため、多めにコピーしておくことをおすすめします。 再発行することもできますが、再発行には死亡診断書が必要となり、病院に有料で作成してもらわなければならないため、基本的にはコピーを取るようにしてください。

作成は届出人が行う

先ほども触れていますが、死亡届の作成は届出人が行わなければなりません。葬儀社ができるのはあくまでも提出の代行のみです。 なお死亡届の届出人には以下の人が該当します。 ♦親族およびその他同居人 ♦家主、地主、家屋管理人および土地管理人 ♦後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者

死亡届を任せる葬儀社の選び方

祭壇

死亡届の提出代行自体は多くの葬儀社で行っていますが、中には代行に対応していない葬儀社がある可能性も考えられます。そのため、葬儀社選びにあたっては、まず提出代行を行っているか確認しましょう。 また、ニーズにあったサービスがあるかどうかも重要なポイントです。例えば、葬儀のみのシンプルなプランを提供している葬儀社もあれば、葬儀からアフターサポートまで行ってくれる葬儀社もあります。特に葬儀を実施した経験がない人にとっては、アフターサポートが充実している葬儀社の方が安心して依頼できるでしょう。 さらに、見積書に不明な点がない葬儀社を選ぶことも大切です。見積書を確認した時に、内容がわからない費用項目がある、金額がざっくりとしているといった場合は、必ず詳細を聞くようにしましょう。回答を濁すようであればその葬儀社は避けたほうが無難です。 そのほかにも、担当者との相性の良し悪しもチェックしておきましょう。担当者は葬儀の準備から実施に至るまで関わることとなります。相性が合わないとトラブルが発生する恐れがあるほか、故人様を気持ちよく送り出すことができなくなります。 故人様との最後の別れを気持ちよく行うためにも、価格だけでなくサポート内容や見積書、担当者との相性などトータルで検討し、自身にあった葬儀社を選ぶことが大切です。

死亡届はどこで受け取れるの?

死亡届は病院に用意されているため、臨終を迎えると死亡確認を行った医師や看護師などの担当者が用意してくれます。 また、病院だけでなく市区町村の役所で入手することも可能です。役所の戸籍係に行くと置いてあるため必要な枚数をお持ち帰りください。市区町村によっては死亡届をはじめとした各種申請書類のダウンロードサービスを提供しているケースもあるため、自分でダウンロードして印刷することも可能です。 ただし、近年では病院で臨終を迎える人が多いこともあり、病院で死亡届を用意してもらうことがほとんどです。家族が自ら役所に死亡届を取りに行ったりダウンロードして印刷したりすることはあまりないでしょう。

死亡届の提出先と期限

死亡届とペン

死亡届は公的な書類であり、提出先や提出期限が定められています。ここでは、どこにいつまでに提出しなければならないのか解説します。また、あわせて提出時に必要となるものについても取り上げているため、いざという時のためにもぜひ参考にしてください。

提出先

死亡届の提出は、以下の3つのうちいずれかとなります。 ♦死亡者の本籍地 ♦届出人の住所地 ♦死亡地 上記3つのいずれかの役所に行き窓口で提出しないと死亡届は受理されません。よく間違えてしまうのが、死亡者の住所地に提出することです。届出人の住所地は認められますが、死亡者の住所地は認められない為注意してください。なお、届出先の窓口は戸籍係となります。 ※地域によって異なることがあります。

提出期限

提出期限は、死亡したことを把握した日から7日以内です。死亡から7日ではない点に注意してください。婚姻届や出生届と同じで死亡届も365日24時間提出可能です。※地域によって異なることがあります。 ただ、夜間や休日に提出すると提出を受け付けるのみとなり正式に受理されるのは翌営業日となります。そのため、7日目が週末に該当するなど、役所の窓口がしまっている場合は翌営業日が期限です。 提出期限自体は7日となっていますが、一般的には葬儀や火葬を行うために死亡から1〜2日程度で提出することとなります。 なお、海外で死亡した場合は、死亡したことを把握した日から3ヶ月以内に死亡届を提出する必要があります。

必要なもの

死亡届を提出する際は以下のものが必要となります。 ♦死亡診断書および死亡届 ♦届出人の身分証明書 ♦届出人の印鑑 印鑑は死亡届に不備があり修正が必要となった時に訂正印として使用します。認印でも構いませんがシャチハタは不可です。また、届出人の押韻がなくても自筆による署名があれば受理されます。 ※地域によって異なることがあります。

死亡から葬儀までの流れ

手を合わせる人

ここでは死亡届の提出を含めた、臨終から葬儀までの一連の流れについて解説します。葬儀というと手続きや準備などやることが多くて大変なイメージを持っている人もいるかもしれません。一つひとつの流れを整理し、いざという時でも対応できるようにしておきましょう。

臨終・死亡診断書発行

臨終を迎えると、医師から死亡診断書を発行してもらいます。なお、持病による病死ではなく、事故死や突然死などの場合は死体検案書を作成してもらう必要があります。

葬儀社への連絡

葬儀社に連絡し、葬儀内容の打ち合わせを行います。故人様自らが生前に葬儀社を決めている場合はそのまま事前に決めた葬儀社に連絡してください。葬儀社が決まっていない場合は早めに決める必要があります。ご自身でインターネットなどで情報を収集して直接コンタクトを取ることもできますが、病院から紹介してもらうことも可能です。

死亡届を提出

医師から死亡診断書・死体検案書を受け取ったら用紙のもう半分にある死亡届に必要な情報を記入して市区町村役所に提出します。なお、この時火葬許可申請書を一緒に提出しないと火葬許可証を受け取ることができず、火葬ができないため注意してください。 死亡届の提出は外国籍の人が日本国内で亡くなったとしても日本国籍の人と同じ手順を踏みます。死亡診断書や死亡届の作成、提出方法に違いはありません。

葬儀

火葬許可書を葬儀社に提出したうえで、通夜、告別式、火葬を行います。現在では葬儀の際にあわせて初七日の法要を行うケースが一般的であるため、法要を行うこともあります。 以上が大まかな流れです。亡くなった後は葬儀社とのやりとりや死亡届の作成・提出、葬儀とわずか数日の間にさまざまなことをやらなければならないため非常に慌ただしくなります。

届け出ないとどうなるのか

驚く喪服の女性

死亡届は、人が亡くなったことを証明する公的な書類です。提出しないとさまざまな面での不都合が生じることとなります。ここでは死亡届を提出しないとどのようなことが起こるのか解説します。

火葬ができない

死亡届は、火葬許可証を発行してもらう際に必要な書類であるため、死亡届を提出しないと火葬ができません。一般的に死亡→葬儀→火葬→埋葬という流れであり、火葬ができないということはその後の埋葬もできないため、いつまで経っても故人様をお墓に入れることができなくなります。

年金の受給停止手続きができない

年金を受給している人が亡くなった場合、年金の受給停止手続きを行う必要があり、その際に死亡届が必要となります。厚生年金を受給している人は死亡後10日以内に、国民年金を受給している人は死亡後14日以内に年金受給停止手続きを行わなければなりません。手続きを行わず故人様の死亡後も年金を受給し続けると違法となり、罰金刑となる可能性があるため注意してください。また、悪質な年金不正受給と判断されると一括返還を求められるケースや詐欺罪で刑事罰が下されるケースもあります。

介護保険喪失届の提出ができない

亡くなった方が40〜64歳で介護保険の第1号被保険者もしくは第2号被保険者であった場合、死亡から14日以内に介護保険喪失届を提出しなければなりません。この届出にも死亡届が必要です。介護保険喪失届を提出しないと未納分の支払いができなくなったり、保険料の還付を受けられなくなったりするため注意してください。

住民票の抹消ができない

死亡届は住民票の抹消手続きにも必要となるものです。住民票の抹消自体は、死亡届を提出するとそのまま役所が抹消手続きを行ってくれるため、届出人が何か手続きをする必要はありません。

世帯主を変更できない

亡くなった人が世帯主である場合、世帯主の変更が必要となります。住民票上の世帯主変更は、死亡後14日以内に届出を提出しなければならず、その際に死亡届が必要です。世帯主変更の期限がすぎてしまうと過料が課される可能性があるため注意してください。

死亡届提出以外にも行うべき手続き

手続きをする男性

人が亡くなった時は、死亡届以外にもさまざまな手続きを行う必要があります。ここでは死亡後に行う主な手続きを紹介します。手続きを忘れてしまったためにのちのち不都合が生じることがないよう、こちらもぜひ参考にしてください。

雇用保険の受給資格者証の返還

亡くなった人が雇用保険の被保険者であった場合、受給資格者証を変換する必要があります。手続きの期限は死亡から1ヶ月以内となっており、雇用保険を受給していたハローワークで手続きを行います。また、手続きの際は雇用保険受給資格者証と死亡診断書もしくは死体検案書、住民票を持参する必要があるため準備しておきましょう。

国民年金の死亡一時金を請求する

死亡一時金とは、亡くなった人が国民年金の第1号被保険者であり、国民年金の保険料を一定期間以上にわたって納めていたものの、老齢基礎年金もしくは障害基礎年金のどちらも受け取らないまま死亡した際にご遺族に対して支払われるものです。支給金額は年金に加入している期間によって12〜32万円と異なります。 この死亡一時金の請求も忘れずに行いましょう。申請先は市区町村の役所もしくは年金事務所や年金センターで行えます。手続きの際は、死亡した人と申請者の関係がわかる戸籍謄本と死亡した人の住民票の除票、申請者の住民票(世帯全員)、一時金の振込先となる銀行の預金通帳を用意してください。手続きの期限は死亡から2年以内と比較的余裕があるため、他の手続きが落ち着いてからでも対応可能です。

埋葬料を請求する

亡くなった人が、社会保険に加入していた場合、健康保険組合に埋葬料を請求することができます。埋葬料は5万円です。 手続きは加入先である健康保険組合もしくは協会けんぽで行います。手続きの際には、健康保険埋葬料請求書のほか健康保険証、死亡診断書、葬儀費用がわかる領収証などが必要です。こちらも手続きの期限は死亡から2年以内となっています。 なお、亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合は、市区町村に対して葬祭費を請求することができます。葬祭費は亡くなった人の状況や市区町村によって異なり、1〜7万円と幅があります。手続きは亡くなった人が住んでいた市区町村の役所でおこなってください。手続きの際には、健康保険証のほか葬祭費用がわかる領収書などが必要です。こちらも手続きの期限は死亡から2年以内です。

高額医療費の還付申請をする

亡くなる前に入院していた場合で、高額な治療費の支払いを行っているケースでは高額医療費の還付を受けることができます。手続きは健康保険組合や協会けんぽ、市区町村の役所など健康保険の加入先で行ってください。また、申請にあたっては医療費の明細書が必要となります。手続きの期限は医療費を支払ってから2年以内です。死亡から2年以内ではないため注意してください。

遺族年金を請求する

配偶者が死亡した場合、遺族年金を受給できる可能性があります。遺族年金を受給する場合、年金事務所に申請しなければなりません。申請に当たっては、年金手帳のほか、戸籍謄本や世帯全員分の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、遺族年金を請求する人の収入がわかる書類、子供の収入がわかる書類、死亡診断書(コピー可)、遺族年金の振込先となる金融機関の通帳、印鑑が必要です。 こちらは死亡から5年以内に手続きを行わなければなりません。

所得税の準確定申告をする

亡くなった人が事業者だったもしくは給与所得者で年収が2,000万円以上あった人で、確定申告が必要だった場合、相続人が代わりに確定申告をする必要があります。亡くなった人の代わりに代理人が確定申告することを準確定申告と呼びます。 準確定申告は、亡くなった人の事業を管轄する税務署に死亡した日の翌日から4ヶ月以内に行ってください。

相続税を申告する

遺産を相続した際に、遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えていると相続税の申告と納税をする必要があります。基礎控除額は法定相続人の人数によって変動します。具体的な金額は以下の計算式で算出可能です。 ・計算式:3,000万円+法定相続人数×600万円 申告は、管轄の税務署に死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

クレジットカードの利用を停止する

亡くなった人がクレジットカードを所有していた場合、利用停止手続きを行う必要があります。クレジットカードによっては年会費が発生するものもあるため、放置しているといつまでも年会費を支払うこととなってしまいます。 クレジットカードの利用停止手続きはカード会社に連絡して行ってください。カード会社の番号は、基本的にカードの裏面に記載されているため確認してみてください。 クレジットカードを複数枚作成しているケースは決して珍しくありません。家族が把握していないカードを作成している可能性もあるでしょう。死後に不要な年会費を支払わなくて済むように、生前にカードを何枚持っているのか、どのカード会社のカードなのか、情報共有しておくことをおすすめします。

運転免許証を返納する

亡くなった人が運転免許証を持っており、生前に返納していない場合は返納手続きを行ってください。死亡による運転免許証の返納は義務ではなく、返納しなくても特に罰則などを受けることはありません。しかし、返納しないままでいると本人の死亡後も更新の案内が届いてしまいます。また、返納せずに適当に処分すると個人情報を不正利用されるリスクもあるでしょう。このような点を回避するためにも返納しておくことをおすすめします。 運転免許証の返納は、自動車安全運転センターもしくは警察署で行えます。返納の際は免許証のほか、死亡診断書(コピー可)、死亡者の除籍謄本、返納手続きを行う人の身分証明書と印鑑を持参してください。

パスポートの失効手続きをする

亡くなった人がパスポートを所有していた場合、失効手続きを行っておきましょう。免許証と同じでパスポートの有効期限が残っていると、個人情報を不正利用される可能性があるためです。失効手続きはパスポートセンターで行えます。申請の際は、亡くなった人のパスポートと除籍謄本、死亡診断書(コピー可)、火葬許可証(コピー可)を用意してください。

生命保険の受け取り手続きをする

亡くなった人が生命保険の被保険者であった場合、受取人は保険金を受け取ることができます。受け取り金額が大きいこともあるため、早めに手続きを行っておくといいでしょう。手続きは加入先の生命保険会社に死亡してから3年以内に行います。保険証書のほか亡くなった人の除籍謄本、受取人の身分証明書、印鑑などが必要ですが、保険会社によって必要な書類が異なる可能性があるため詳しくは各保険会社に確認してください。

公共料金の名義を変更する

亡くなった人が生前、自分の名義で公共料金の支払いを行っていた場合、名義変更手続きを行っておきましょう。名義変更は各電力会社およびガス会社で行えます。また水道料金は各市区町村に連絡して手続きを行ってください。

ここまで紹介してきたように、家族の死亡後は死亡届の提出以外にもさまざまな手続きを行う必要があります。数年後までに申請すればいい手続きもあるため、必要な手続きを整理したうえで優先順位をつけ、1つずつ行ってください。

まとめ

今回は、死亡届の概要や提出期限、提出する際に必要となるものなどについて解説しました。死亡届は人が亡くなったことを証明する公的な書類です。作成は親族などの届出人が行う必要がありますが、提出は葬儀社に代行してもらうこともできます。基本的にほとんどの葬儀社で死亡届の提出代行は行われているため安心してください。 また、死亡届は生命保険の請求や雇用保険の受給資格者証の返還、高額医療費の還付申請などさまざまな場面で使用するため、必ず提出前にコピーをとっておくようにしましょう。家族の急な不幸が訪れる可能性は決してゼロではありません。万が一の事態が発生した時に備えるためにも、今回の内容をぜひ覚えておいてください。

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