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遺言は、故人様の意志を死後も残すために必要になるもので、いわゆる「終活」の中でも、非常に重要な存在となります。

特に相続に関しては故人様の遺言が大きな効力を持ちますので、相続対象になる不動産や資産を持っている方は、元気なうちにしっかりとした遺言の作成を検討しておくことも大切です。

そこで今回は、遺言をメインテーマとし、遺言の種類や作成方法、作成の際に気を付けるべき注意点も含めて解説していきます。

死後にご遺族が揉めたり、相続問題がこじれてしまったりすることにならないよう、この記事を参考にしっかりとした遺言を残しましょう。

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遺言の種類

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遺言(普通方式遺言)には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります。それぞれ、どういったものなのかを以下に簡単に見ていきましょう。

◆自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は、遺言書を残す人が自筆で作成する遺言のことで、世にいう「遺言」の大半はこの形式のものとなります。

手書きであれば何を使って書いてもいいですし、紙にも指定はないので、最も手軽に作成できる遺言です。

ただし、手軽に作成できるぶん、紛失や変造(第三者や相続人が内容を改変・偽造すること)の恐れがあり、争いの種になってしまう場合もあります。

◆公正証書遺言

「公正証書遺言」は、自身に代わって公証人(公証人法に規定された公証の役割を担う実質的公務員のこと)に作成してもらう遺言のことです。

公証人は私的紛争の予防の実現を目的に設けられた制度で、原則として裁判官・検察官・弁護士等法律実務経験者、かつ公募に応じた人たちの中から法務大臣によって

選ばれる重要な任職です。

費用や手間がかかるのがネックですが、そうした公証人に遺言を作成してもらうことで、内容の確実性を担保できます。

◆秘密証書遺言

「秘密証書遺言」は、公証役場において遺言の存在だけを認証し、内容は秘密にしたままにするという少し特殊な遺言のことです。

内容は本人以外誰にも知られることがなく、親族や公証人に内容を知られることもないので、偽造や変造を防ぐ効果があります。

内容は隠したまま「遺言書がある」ということだけを確実にしたい場合に用いられる手段ではありますが、実際は殆ど利用されないようです。

遺言の作成方法

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それでは、遺言の作成方法を見ていきましょう。遺言の作成には手順があります。

①保有する財産をリストアップする

まずは、自身が保有する財産をリストアップして一覧にまとめましょう。

ここでいう財産とは、金銭的価値としてプラスに換算できる金銭や物品のほか、ローンや未払いの税金などの「負債」も含まれる点に注意が必要です。

たとえば、今現在保有している預貯金や株式・投資信託・生命保険・有価証券といった金融資産、不動産(借地権借家権含む)がプラスに換算できる財産となります。

そして、銀行ローンやクレジットカード等の借入金や、不動産への未払い賃料、滞納している固定資産税や住民税などが負債にあたります。

②リストアップした財産ごとに遺贈先を決める

次は、リストアップした財産の遺贈先を指定していきましょう。

遺言の主な役割は、自身が保有する財産・資産を誰に相続(遺贈)するかを明確に示すことにあります。

勿論、遺言によって残すべきものはそれだけではありませんが、少なくとも法律的な意味合いとしては、財産・資産の行く末を明示することこそが遺言の存在意義といっても過言ではありません。

遺言には相続先の取りまとめの意味も込めて「財産目録」をつけるのが一般的です。

どういった財産を現在保有していて、どの財産をどの人にどのくらい遺贈するのかをわかりやすくリストアップすることで、相続先が明確になり争いを避けられる可能性が高まります。

③遺言執行者を決める

財産の整理整頓が終わったら、遺言執行者を決めましょう。

遺言執行者とは、ご自身の死後、遺言に残された遺志を実現する役割を持つ人のことです。

たとえば、先にリストアップした財産について、相続人への引渡しを担うのが遺言執行者となります。

遺言執行者は自身が遺言にて指定するか、あるいは親族等の利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行うことで選任されます。

無用な争いや手続きを増やさないためにも、遺言執行者は自身で遺言にて指定するのがベストです。

生きていて元気なうちに、「終活」中に遺言執行者をしっかり決めておくことはとても大切でしょう。

④遺言の文案を書き専門家に見てもらう

遺言はいきなり本筋のものを書くのではなく、先に遺言の文案として下書きをしたため、その後専門家に見てもらいましょう。

遺言の内容についても、自分の頭の中だけで温めるのではなく、専門家に見てもらって指摘箇所を修正するという過程の中で、徐々に内容を決めていくのがおすすめです。

遺言は自由に書けるものではありますが、内容については法的要件という基準と照らし合わせる必要があり、法的要件を満たした表現でなければ無効となってしまいます。

遺言が残せなかったならともかく、文章表現の問題で無効になるのは非常にもったいないことです。

遺言内容を生前は誰にも見せず秘密にしておきたいという場合を除き、弁護士や税理士といった専門家に内容をチェックしてもらい、確実に法的要件を満たす遺言になるように内容を詰めていきましょう。

⑤遺言書の種類を決めて原書となる遺言書を作成する

先述した3つの遺言の種類の中で、自身が希望する遺言書の形式を決定しましょう。

多くの場合、「自筆証書遺言」あるいは「公正証書遺言」のどちらかとなるのではないでしょうか。

自筆証書遺言の場合は手書きとなるので、先に決めた遺言内容をきちんと清書し、折りたたんで封書に入れ、遺言書でも使用した印鑑で封印を行いましょう。

公正証書遺言の場合は、公証人に代理で作成してもらうため、公証役場に行き手続きします。

⑥必要があれば遺言書を書き直す

遺言は必ずしも1通のみである必要はなく、何度も書き直すことができます。

最も新しい日付の遺言が有効になるため、状況の変化に合わせて内容を変える必要があれば、何度でも書き直しましょう。

遺言を作成する際の注意点 気を付けるべきポイント

遺言は自由に書くことができるものですが、必ずしも法律的に内容が有効とみなされるとは限らず、遺言が無効になってしまうケースも多いです。

ここでは、そうした事態を避け、遺言書がきちんと効力を発揮するために、作成する際に気を付けるべき注意点を解説していきます。

◆文言を法律的に正確に記載する

遺言を作成する上で最も大きなリスクは、「法律の要件を満たしておらず無効になる」ことです。

せっかく作成した遺言書が無効になってしまうと、本来不要であったはずの遺族同士の争いを生んでしまいかねません。

遺言を書く際には、文言を法律的に正確に記載するようにしましょう。

前述したように、弁護士や税理士といった専門家に見てもらう方法が確実です。

◆推定相続人を把握する

遺言を書く前に、自身の推定相続人を把握しておきましょう。

推定相続人とは、自身が亡くなった時に法定相続人となる人のことで、子供や配偶者、自身の兄弟などが当てはまります。

誰が相続人となるかを把握しなければ、相続対象の財産について遺贈先の指定もできません。

相続手続きでは出生まで遡った戸籍を取得して法定相続人であるかを把握するので、遺言を書く前からそうした周到な準備をしておくと後々スムーズになります。

◆「遺留分」の侵害や抵触を避けた内容にする

「遺留分」とは、兄弟姉妹や甥姪を除く法定相続人が保有する、遺産に対する一定程度の権利のことで、民法上認められています。

たとえば遺言で法定相続人ではない人(例:内縁の配偶者等)に全財産を相続すると書かれていたとしても、遺言者の配偶者や子は遺留分の遺産を相続する権利がありますので、「遺留分侵害額請求」を行使できます。

しかし、こうした請求手続きは訴訟になりますので、弁護士費用や裁判費用といった費用負担や手間が相続人にかかることになり、迷惑が掛かります。

こうした争いや手間が発生しないよう、遺言を残す際には法定相続人の遺留分を侵害しない、抵触しない内容にするべきではないでしょうか。

◆遺言の内容や財産のリストを定期的に見直す

遺言内容ははっきりしていたとしても、特に財産のリストは定期的に見直し、最新の情報に更新し続ける必要があります。

ここが遺言の難しいところで、たとえば財産となっている不動産の評価額や株式等有価証券の価値は、時間の経過に沿って価値が変化していきますので、遺言作成時と相続時では価値が大きく下がってしまっているケースもあり得ます。

こうしたことにより相続税の負担が大きくなったりもするので、誰にどのくらいの価値のものをどの程度の割合相続するかは定期的に見直す必要があるのです。

◆自身の遺志を「付言」にまとめる

遺言で残すものは、財産や相続など法的拘束力のある内容ばかりではありません。

法定相続人や家庭全体の状況などによっては、遺言者から身近な家族や親族に対する「思い」を残すものでもあるのです。

そうした思いは、「付言(ふげん)」にまとめて記載することができます。

付言には法的拘束力こそありませんが、自身の遺志を含めた思いをしっかりと伝えることができますので、身内に対する特別な思いはすべて付言に載せましょう。

まとめ

以上、遺言とは何か、遺言の種類や作成方法、作成の際の注意点まで網羅的に解説しました。

遺言の作成において最も注意するべきは「法的要件を満たしているか」ではありますが、家族の状況や抱えている事情などによって、残される遺族への思いを残すことで感情に訴え、事前にトラブルを回避できる結果になることもあります。

終活においても大切になる「遺言」は、自身の遺志をきちんと遺族に伝えられるよう、家族それぞれが納得のいく相続ができるよう、生前の元気なうちから内容をしっかりと検討し、じっくりと作成に取り組むようにしましょう。


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