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葬祭費補助金制度とは?給付金の種類と申請方法について解説。

2023.08.14

葬祭費補助金制度とは?給付金の種類と申請方法について解説。

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目次

葬儀を行うときには、多額のお金がかかります。 場合によってはその葬儀の費用が、生活を圧迫することにもなりかねません。 そのためこのような事態に陥ることを避けるために、「葬祭補助金制度」が成立しています。

葬祭補助金制度とは?

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「葬祭補助金制度」とは、葬儀・埋葬にかかる費用を補助するための制度の総称です。 この国では土葬が認められておらず、一部の特例を除き、「火葬」を経なければなりません。火葬を行うためにはお金がかかりますし、また最低限の葬儀も行えないということは福祉の観点からも避けるべきことです。そのため、葬祭補助金制度によって葬儀にかかる費用の一部を補助しようとする考え方が成立しています。 葬祭補助金制度には、いくつかの種類があります。

葬祭費/埋葬料/埋葬費

「葬祭費/埋葬料/埋葬費」は葬儀の料金を考えるうえでよく出てくる言葉ですが、ここでは「葬祭補助金制度としての葬祭費/埋葬料/埋葬費」について考えていきましょう。 葬祭費/埋葬料/埋葬費は、非常に似た性質を持っています。ただこれは、「故人様がどのような状況にあったか」によって支給される種類が異なります。 「葬祭費」は、故人様が国民健康保険あるいはその組合、もしくは後期高齢者医療制度に入っていた場合に支給されるものです。 葬儀が終わった後に市町村の自治体などで申告すると、葬儀の一部を補填するお金が支払われます。金額は自治体によって異なりますが、おおむね5万円程度が相場です。 申請日に必要なものは、 ♦申請書 ♦故人様の保険証 ♦銀行口座番号 ♦喪主自身の印鑑 ♦マイナンバーカード(あれば) です。 「埋葬料」についても見ていきましょう。 埋葬料は、故人様が国民健康保険以外の健康保険あるいは協会健保に加入していたときにもらえるものです。葬祭費との大きな違いは「申請先」です。葬祭費の場合は市町村の窓口を対象としますが、埋葬料の場合は「勤務先(の社会保険事務所や保険組合)」を対象とします。 金額は5万円です。 ちなみに、この「埋葬料」と、下で挙げる「埋葬費」には大きな違いがあります。下記の「埋葬費」は故人様に生計を依存していなかった場合でももらえるものであるのに対し、埋葬料は故人様に生計を依存していた者にしか支給されません。 たとえば、「故人様が協会健保に加入していて、喪主である妻は専業主婦であった」という場合は、こちらの「埋葬料」の方が支給されることになります。 申請に必要なものは、 ♦申請書 ♦亡くなった人の健康保険証 ♦葬祭費用の金額が分かるもの(※葬儀会社に発行してもらうと安心です) です。 「埋葬費」について解説していきます。「埋葬料」と字面も似ているこの「埋葬費」は、「埋葬料」と同じく、国民健康保険以外の健康保険あるいは協会健保に故人様が入っていた場合にもらえる可能性のあるものです。 支給金額は、上限額が5万円とされています。 必要な書類は、埋葬料のときと同じです。

葬祭扶助

上記で述べた「葬祭費/埋葬料/埋葬費」は、すべて「葬儀(やそれに関連する一連の行動)にかかった費用をサポートするためのものです。 しかし、実際のところ、5万円はもちろん、7万円をもらったとしてもそれで葬儀にかかった費用をすべてまかなうことはできません。もちろん「もともと自分たちで葬儀を行う経済的な余裕のある人が、後日受け取ることのできる金額」として考えれば5万円~7万円は決して小さくはありませんが、普段から経済的に困窮している人の場合は、これでは葬儀を行うことは難しいでしょう。 そのような人のためにあるのが「葬祭扶助」です。 「葬祭扶助」とは、 ①故人様が生活保護世帯であり、遺族ではない第三者が葬儀を行う場合(たとえば天涯孤独の人が亡くなり、亡くなった人の住んでいた家の大家が葬儀を執り行うなど) ②遺族が生活保護を受けている場合 にもらえるものです。 これは、「故人様が住んでいた市町村役場」に「事前に」申請することで葬儀の費用を受け取ることができるというものです。葬祭費/埋葬料/埋葬費と異なり、金額が非常に大きく、おおよそ20万6千円を限度額とします(ただし亡くなった人が12歳以下の場合は16万4千円とされることもあります)。 葬祭扶助は、葬祭費/埋葬料/埋葬費とは異なり、この葬祭補助金制度で葬儀を「完結」できるものです。 もちろんこの金額は、いわゆる一般葬などを行うための額には当然達しません。この金額以内での葬儀となると、直葬(火葬式)一択で、無宗教での葬儀となるでしょう。葬儀会社にとって「もっとも安価で、もっとも小さな葬儀」のプランを選ぶことになります。 ただ、「血の繋がりがなく、特段親しいわけでもなかったが、だれも見る人がいないのであれば葬儀くらいは……」「葬儀をあげたいのはやまやまだけど、私たちも生活が困窮していて……」という人にとっては、非常に助かる制度といえるでしょう。 申請に必要なものは、「葬祭扶助申請書」です。再度の案内ですが、葬祭扶助は「葬儀を行う前に」申請をしなければなりません。

葬祭補助金が支給されない場合

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葬祭補助金制度は非常にありがたいものですが、場合によってはこれを受け取れない可能性があります。 その事例について見ていきましょう。

1.ほかの人間から葬儀の費用の賠償を受けられる場合

「交通事故の加害者となって、命を落とした」などのような場合は、交通事故の加害者から葬儀の費用の賠償を受ける可能性があります。 この場合は、公的な支援である葬祭補助金制度の給付に制限がかかります。

2.葬儀の形態による制限が出る場合

たとえば「葬祭費」の場合は、地方自治体によっては「火葬のみの場合は支給しない」としています。 逆に「葬祭扶助制度」を利用する場合は、直葬(火葬式)以外の選択肢を取ることはほとんど不可能でしょう。またこの制度を使う場合は、無宗教での葬儀となります。 このように、同じ「葬祭補助金制度」であっても、どの制度を利用するかによって葬儀の形式が変わってくるのです。

3.申請期限をオーバーしてしまった場合

葬祭補助金制度には、申請期限が設けられています。 葬祭費の場合は「葬儀の翌日から数えて2年以内」、埋葬料/埋葬費の場合は「人が亡くなってから2年以内」に申し込まなければならないとしています。そして葬祭扶助は「葬儀が始まる前」と定められています。 この期限をオーバーしてしまった場合、葬祭補助金制度を利用することはできません。

4.遺産でまかなえる場合

葬祭補助金制度のなかでも、葬祭扶助は金額が非常に大きく、「困窮している世帯が金銭的な問題で葬儀が行えなかったり、故人様と関係のない世帯の人が葬儀の費用を持ち出したりしなければならない状況を避けるためのもの」です。 そのため、故人様の遺産があり、それで葬儀費用をまかなえる場合は、葬祭扶助を受けることはできません。

まとめ

葬儀にかかる費用は、非常に大きいものです。 しかし葬祭補助金制度を上手く利用すれば、この負担を減らすことはできます。申請には書類などが必要ですが、少なくない金額が給付されるので、ぜひ申請してください。その場合は、「葬儀の形態」「申請期限」に特に注意しましょう。場合によっては葬祭補助金制度を利用できないこともあります。